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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
遺贈・贈与
Bequest/Gift
「遺贈」「贈与」の違いを理解し
ご自身にあった方法を
今のうちから考えましょう。
遺贈は、遺言者が自分の意思で遺言書に「この人に財産を譲りたい」と残すものなので、受け取る相手の合意は要りません。
一方、贈与は「契約」なので、贈与の相手(=受贈者)の合意が必要となります。例えば不動産を生前に贈与する場合、受け取る相手も「不動産を譲ってもらいます」と合意した上で贈与が成立します。
遺贈・贈与での対応
遺贈・贈与は、相続時に発生する相続税より、贈与時に発生する贈与税のほうが税率が高い上、非課税枠が低額であるため、節税対策をしなければ高額な贈与税を支払うことになりかねません。しかし、賢く活用すれば、節税対策になる事もあります。贈与を検討している方は贈与の種類や課税方法、節税対策について理解して活用しましょう。
また、遺贈・贈与を利用する事で、相続と異なり、好きなときに家族などに資金や財産を渡すことができるメリットもあります。
贈与の種類
贈与とは、自分の財産を無償で他人に譲り渡す意思表示をし、それを相手が承諾することで成立する契約の一種です。この贈与によって財産を取得した人には贈与税が課されます。
- ●贈与
- 自身が所有する財産を、双方の同意のもと無償で他の人に譲ることで、契約の一種です。家族だけでなく、第三者であっても、財産を無償で譲れば「贈与」となります。
- ●定期贈与
- 定期的に贈与することを約束する場合を定期贈与となります。低額の贈与であっても、毎年同じ時期に、同じ金額を贈与すると、定期贈与としてみなされ、贈与税が課税される可能性もあります。
- ●負担付贈与
- 「現金を贈与する代わりに、介護をしてほしい」などと言った贈与受贈者が贈与者に対して、対価とまでは言えない位の負担を負い贈与される場合を指します
- ●死因贈与
- 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことで、生前に死因贈与の契約を交わすことによって、財産の受取先を決めておくことが可能となります。
遺言の基礎知識
遺言の意義
遺言とは、被相続人の生前における最終的な意思を死後に実現させる制度。遺言者自らが自分の残した財産の承継先を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに活用できる。
遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない単独の法律行為で、遺言者の死亡の時から効力が発生する。
⇒遺言を行った者:遺言者(遺贈者)
⇒遺言により財産を取得する者:受遺者
遺言者(遺贈者)は、自由に受遺者を決められることから、相続人でも他人でも、個人でも法人でも受遺者となる。
⇒相続発生時に法定相続人以外の者(個人・法人)へ財産を承継させるには遺言、家族信託、生命保険などがある。
遺言の方式
普通方式の遺言
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
特別方式の遺言
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一般危急時遺言
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難船危急時遺言
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一般隔絶地遺言
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船舶隔絶地遺言
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。
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メリット
原本が公証役場にあるので、絶対紛失がない
原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がない
公証人が作成するため、証拠価値が高い(詐欺・脅迫の争いが起きにくい)
内容・方式の不備で、無効となることはまずない
登記関係の処理がスムーズに進む
検認手続が不要である
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デメリット
手続はやや煩雑事前に公証人との打合せが必要
費用がかかる。遺産の評価額に対する手数料が発生
証人2人以上の立会いが必要。遺言の存在び内容を完全に秘密とすることはできない
証人2人以上の準備が必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成し公証役場封印する遺言です。
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メリット
遺言書の存在は明確にした上で、遺言の内容は秘密にできる
封をしてしまうので、偽造・変造ができなくなる
本文はタイプしたものでもよいし、物件目録もコピー等で可
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デメリット
遺言書の内容は公証されていないので、内容が不十分ないしは財産不特定のため、無効ということもあり得る
遺言書の存在自体を秘密にしたい場合には不向き
封印した遺言証書自体は当事者が持ち帰るので紛失があり得る
公証人が関与するため、手続が若干煩雑
証人2人以上の準備が必要
手数料(一律11,000円)が必要
その他のポイント
遺言における付言事項の活用
例)「みんなのおかげで、私は幸せな人生をおくることができた。私の財産については、いろいろと考えて遺言書のような分け方を決めたので、どうか理解してほしい。お母さんを大事にして、兄弟仲良く暮らすように。今まで本当にありがとう。」
遺言登録・遺言検索制度の活用
遺言検索手続は全国どこの公証役場でも受け付けています。
※検索料は、無料です。
遺言の限界 = 遺留分
『 遺留分 』とは、民法により法定相続人に認められた最低限の保障の事です。
遺言等で行き過ぎた財産処分を防ぐために設けられています。
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。(民法第1028条)
※ 内縁の妻(夫)は法定相続人ではないため、遺留分はありません。
1.遺留分率の計算方法
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①直系尊属のみが相続人の場合
= 相続財産の全体の1/3
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②その他の場合
= 相続財産の全体の1/2
遺留分を有する相続人各自の遺留分率=上記遺留分率に各自の相続分割合を乗じて計算
2.遺留分額の算定方法
3.遺留分侵害額請求について
遺留分を侵害した遺言の効果
当然には無効とはならない。
遺留分を侵害した遺言も有効であるので、遺言どおりに被相続人の死亡時に、遺言により相続すると定められたものに遺産の所有権は移転する。
遺言どおりに所有権が移転した後に、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害する分の遺産を取得した相続人に対して、
遺留分侵害額請求(遺留分の金銭取戻し)をすることが出来る。
遺留分侵害額請求の時効
① 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間
② 相続開始のときから10年間
遺留分の生前放棄の可否
[相続の生前放棄]は認められない
相続放棄は、相続が開始した後でなければ認められません。(相続開始後、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てて行います。)
[遺留分の生前放棄]は認められるか?
「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」(民法第1043条)
相続の生前放棄は無効だが、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可を受ければ有効に行うことができます。
