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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
空家対策
Vacant house
空家を放置するとトラブルの原因にも
空家の対処に困ったら専門家に相談を
実家や自宅を空家にしないため、空家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。
生前に空家対策を考えましょう
空家は身近な問題となっています
全国で空家が増え、社会問題になっています。
令和5年12月13日より空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことにより、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
おひとり様・おふたり様が亡くなると、所有していた家は相続財産として扱われ、遺言書で自分の希望を明示していない場合、法定相続人に該当する人たちの間で遺産分割協議が行われ、相続人が決まります。
手がかかりそうな不動産なので、相続人は空家の相続を放棄することも出来ますが、その場合全ての相続を放棄するかしないかしか選択する事ができません。その為、相続人に負担がかかるケースもあります。
空家は様々な問題を引き起こし、近隣周辺にも悪影響を及ぼしてしまいます。空家になるのを防ぐため、生前に不動産をどうするか対策を考えておきましょう。
空家を放置する様々なリスク
放置するリスク
倒壊
空家の傷みが進み地震や台風などで倒壊してしまう危険性があります。
外壁落下
外装材や屋根材などの破損を放置すると、それらの部材が落下する危険性があります。
ねずみ・害虫など
ねずみや害虫などが大量発生すると、不衛生な状態になってしまいます。
景観の悪化
ごみの散乱、山積みや外壁の破損・汚損などが放置されると景観を損ねてしまいます。
悪臭
腐敗した動物の糞尿やごみなどが放置されると悪臭の発生に繋がります。
不法侵入
壊れた窓などから不法侵入者に出入りされると、周辺地域の治安の悪化に繋がります。
枝のはみだし
隣の敷地や道路などへ枝がはみ出すと、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通行を妨げてしまいます。
空家を活用せずに放置すると、さまざまなリスクを抱えることになります。また、全く活用していない空家でも、固定資産税などの税金は支払う必要があるため、利益を生まずにコストだけがかかるマイナス資産となってしまう場合もあります。
令和5年12月13日より空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことにより、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
こんなお悩みはありませんか?
- ●亡くなった父名義の実家が空家となり相続で悩んでいる
- ●認知症の母名義の実家を処分して施設費用にあてたい
- ●空家を相続したけど、古くて売れそうになく、解体費用もかかりそう
- ●法務局から「長年登記未完了」と通知がきた
- ●地方の土地を相続したが、子や配偶者に残したくない
生前にできる空家対策
被相続人が転居した後に売却をすることで、相続税の対策ができます。(空家になってから3年目の12月31日までに売却することが必要)3年以内に売却すれば、マイホームとしての売却が認められ、3000万円まで控除を受けることができます。
空家を賃貸に出すことで対策できることがあります。賃貸にしてから、被相続人が3年以上の期間が継続すれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。(3年以内に亡くなってしまうと特例を受けることはできなくなります)
空家対策は、専門的な知識も必要となりますので、専門家に相談し適切なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
