お電話でのご相談・お問合せは
代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)

TEL.028-306-1605

死後事務委任契約

affairs after death

METHOD

自分の死後の諸手続きを
相続の専門家に託して
遺族や遺産管理者としての権限を
委任することができます。

死後事務は、人が亡くなった際に発生する諸手続きのことを指します。これには相続以外にも、葬儀や火葬、年金、遺産などに関連する事務が含まれます。

上記のような事務手続きを、死後事務委任契約を行う事で、遺族や遺産管理者または、「おひとり様」や身寄りがあっても頼ることができない人に代わり、相続の専門家にまかせて遺族や遺産管理者の負担を軽減する事ができます。

自分の死後に葬儀やお墓、住まいはどうなるのか。そうした不安を解消する手段として活用できます。

死後事務委任契約での対策

死後事務委任契約を活用することで、以下のような不安を解消できます

【葬儀や埋葬に関する手続き】死後の葬儀や埋葬について、あらかじめ希望を伝えておくことができます。遺族が迷わずに進めるために重要です。

【遺産の管理】死後の遺産や財産について、委任先が遺族の代わりに管理・処理を行います。これにより、遺族は手続きやトラブルに追われることなく、故人の意志を尊重しながら遺産を整理できます。

【住まいや財産の処分】自宅や不動産、貴重品などの処分についても、委任契約を通じて指示を残すことができます。

死後事務委任契約

あらかじめ委任者(以下「依頼者」)の希望にそって死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者(以下「代理人」)を契約によって決めておく生前での契約となります。

死後事務委任契約は、依頼者が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算など多岐にわたり、自身に合った内容で細かく決める事ができます。

弁護士・司法書士・社会福祉士・宅建士などと連携し、ご契約者さまの想いを受け死後事務を代理で行います。

死後事務委任契約が必要となるケース

考えられるケース

おひとりさまで頼れる人がいない人

おひとりさまで自身が亡くなったあとのことを頼める人がいない場合、自治体などがやってくれることは限られているため、死後事務を行う代理人を確保する必要があります。

諸事情などで家族には頼めない人

葬儀や行政への届出、遺品の整理などの死後事務を行うには手間や時間がかかります。高齢の家族やすでに付き合いのない家族や親族の負担となるのを避けたいと思われている方。

内縁関係や事実婚の人

死後事務を行うにあたって、内縁関係や事実婚の人たちは戸籍上のつながりがないことを理由に手続きを断られることもあります。スムーズに手続きを進めるためにもあらかじめ死後事務委任契約を締結するなどして準備をしておく必要があるでしょう。

家族と希望が異なる人

樹木葬にしてほしい、散骨してほしいなど埋葬に関する希望や宗派が家族と異なる場合は、遺言では賄えない自身の希望をかなえる選択肢として死後事務を委任することが考えられます。

主な死後事務信託支援

葬儀などに関する手続き

遺体の引き取り、葬儀や火葬に関する手続き、埋葬、お墓に関する手続き、供養に関する手続きなど、亡くなって真っ先に生じる主な手続き

行政での手続支援

健康保険証、介護保険証などの返還、年金事務所への連絡、住民税や固定資産税などの税金の納付など、行政での手続き

契約の解除や費用の精算手続き

病院や介護施設などの施設費用や公共料金の精算、不動産明け渡し(契約解除、費用、原状回復、鍵の返却など)の手続き

関係者への連絡

亡くなった事実を事前に頼んでおいた関係者への連絡

死後事務に関連する対策

Related measures

おひとり様対策

高齢化率が28%と超高齢社会を迎える中で、都会でお暮しの高齢単身世帯の方向けに、少しでもご安心できる...

詳細を見る

空家対策

最近は日本各地で空き家が増えており、社会問題として取り上げられています。もし不動産を相続した場合、空...

詳細を見る

各分野の専門家が対応いたします

代表:司法書士かわまた法務事務所(担当:かわまた)

※当チームは、他仕業と連携するに当たり、弁護士法を遵守し、収入共同も収入分配もしておりません。