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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
配偶者に対する相続税額の軽減~配偶者控除~
配偶者なら1億6000万円、 または配偶者の法定相続分まで非課税となります
「配偶者の税額軽減」の軽減額はこう計算する
相続分が確定していないと受けられない
被相続人の配偶者は、その財産に対して、大きな貢献があったと考えられます。
また、今後の生活保障を考慮する必要があるため、大きな税額控除が認められています。
これを配偶者の税額控除といい、配偶者が財産を相続した場合、「1億6000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」とのいずれか多い金額まで、相続税がかかりません。
控除額は、配偶者が実際に取得した額により確定するため、相続税の申告までに遺産分割が決まっていないと(または遺言がなければ)、適用を受けることができません。
計算の結果、相続税がかからないとしても申告は必要です。
