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住んでいる土地の評価8割減~小規模宅地の特例~

被相続人の自宅や被相続人の事業で使用していた宅地は、生活や収入の基盤となる財産です。 そのため、相続財産の評価では、大きな減額が認められています。 相続税を納めるために、こうした土地を売却しなければならなくなることを避けるためです。
一定の要件のもと、評価額は最大で80%減額されます。これを小規模宅地の特例といいます。
特例の対象となる宅地は、大きく特定居住用宅地特定事業用宅地貸付事業用宅地の3種類があります。
また、減額が認められる面積が決まっており、
自宅は330㎡まで、事業用は400㎡、貸付事業用は200㎡までの部分です。(平成27年から対象面積が広がりました)

小規模宅地の特例

例えば、6000万円の土地評価額が1200万円に!
特定居住用宅地と特定事業用宅地のダブル適用により最大730㎡迄評価減が可能

定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地を併用する場合→限定併用となり以下の計算式を用います。 特定事業用宅地の面積の合計?200÷400+特定居住用宅地の面積の合計?200÷330+貸付事業用宅地の面積の合計≦200㎡

特定居住用宅地の適用要件

特定居住用宅地の適用要件

1.同居親族又は同一親族が相続する場合

□被相続人と同居又は生計を一にしていた親族であること

□相続税申告期限まで継続してその宅地を所有していること(所有継続要件)

□相続税申告期限まで継続して居住の用に供していること(居住継続要件)

2.配偶者が相続する場合

□配偶者(婚姻関係のある配偶者をいい、内縁は不可)が相続すること
 ※「所有継続要件」も「居住継続要件」もない
 ⇒配偶者は相続後、申告期限前に売却しても住まなくなってもOK

3.家なき子が相続する場合

★平成30年税制改正あり!家なき子

□配偶者又は被相続人の同居親族がいないこと

□相続税申告期限まで継続してその宅地を所有していること(所有継続要件)

□その宅地を相続した親族が、相続開始前3年以内に国内にその者又は配偶者の持ち家に居住したことがないこと※「居住継続要件」はない

小規模宅地特例の平成30年改正について

平成30年改正後

特例対象者の範囲から以下の者が除外されることとなりました。

イ.相続開始前3年以内に、その者の3親等以内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

【例1】

改正前は減額が可能だった【例①】は改正案のイに該当するため、減額できなくなりました。

 

ロ.相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

【例2】

相続開始5年前に子が従兄弟(4親等親族)に所有していたB不動産の建物を売却し、引き続きB不動産に居住している場合。

改正前は減額可能でしたが、改正案のロに該当し、減額できなくなりました。

各分野の専門家が対応いたします

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