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生命保険を活用した相続対策

ポイント1

生命保険の受取金は、受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外(※)

ポイント2

相続発生後、すぐに現金化できる(凍結されない)

ポイント3

生命保険には、非課税枠がある(500万円×法定相続人の数)

ポイント4

生命保険は、相続放棄の対象外

※生命保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。

ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合(例:家庭の保険金が相続財産の半分以上を占めるような場合等) には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性があります。

相続における見直し対象の保険を探す

当初の保険契約当時は、家族を守るため、財産を増やすために効果があった保険契約でも、長い歳月の経過により、相続を迎える時期にあたって不適切な保険として継続している保険が多数見受けられます。相続税の非課税枠が活用できない保険や、相続時に贈与税がかかる保険は、見直しや受取人変更を検討しましょう。

◎死亡保険金にかかる税金

死亡保険金にかかる税金

※契約者である母が高齢の場合、母死亡時に解約返戻金相当額が母の相続財産となるため、見直しの検討が必要です。

 

生命保険の非課税枠を利用する

契約者・被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合、受け取った生命保険金は、民法上「受取人の固有財産」となりますが、相続税法上、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります(相続税法第3条1‐1)。しかし、次の金額までは「非課税財産」として、相続税は課税されません。

手持ちの預貯金を相続税のかからない財産(=保険)にシフトすることができます。また、不動産と異なり、保有時の税金、空率リスク、借入金の返済等、リスクが少ないのが特長です。

相続税法第12条:「相続税の非課税財産」

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

◎受け取った生命保険金が非課税財産となる契約形態

受け取った生命保険金が非課税財産となる契約形態

◎受け取った生命保険金が非課税財産とならず、
 解約返戻金が相続財産となってしまう契約形態(見直し対象)

解約返戻金が相続財産となってしまう契約形態

各分野の専門家が対応いたします

代表:司法書士かわまた法務事務所(担当:かわまた)

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