お電話でのご相談・お問合せは
代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)

TEL.028-306-1605

ブログ

blog

ネットバッキングを認知症対策とすること危険性

ネット銀行で認知症が疑われる場合、口座は詐欺被害や不正利用防止のため「口座凍結」の対象となります。対面窓口がない分、家族の代理手続きが難航しやすく、生活費を引き出せなくなるリスクがあります。元気なうちの「家族信託」や「代理人制度」の事前準備が不可欠です。
1.ネット銀行特有のリスクと注意点
①オンライン取引の停止:認知症による口座凍結がされると、ネットやアプリからのログイン、振込、ATM利用がすべて停止されます。
②パスワード管理の壁:家族が代わりにネットバンキングを操作しようとしても、ログインIDやパスワード、暗証番号が分からなければ資金移動ができません。
③発覚のきっかけ:不審な振込履歴、登録情報の変更、パスワードの連続間違えなどが引き金となり、本人確認が取れなくなると銀行に認知が広まることがあります。

2.認知症になる前にできる事前対策
元気で判断能力があるうちに、以下の対策を講じておくことが重要です。
・家族信託・民事信託:信頼できる家族に財産の管理・処分権限を移す法的な仕組みです。ネット銀行を対象とする場合は、事前に信託契約に対応している銀行か確認が必要です。
・代理人登録制度(一部対応):メガバンクや一部の銀行では、あらかじめ代理人を登録できる制度があります。
・任意後見制度:将来判断能力が低下した場合に備え、支援してくれる人(任意後見人)を自分で選んでおく契約を公証役場で結びます。
・日常管理の工夫:生活費用の口座を別に分け、必要最低限の金額だけを引き出せる状態にしておくなどの工夫が有効です。

3.口座凍結後の対処法
万が一、口座が凍結されてしまった場合は、法的な代理人を選任するしかありません。成年後見制度の利用:家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。これにより、後見人が本人に代わって口座の管理や生活費の引き出しを行えるようになります。

各分野の専門家が対応いたします

代表:司法書士かわまた法務事務所(担当:かわまた)

※当チームは、他仕業と連携するに当たり、弁護士法を遵守し、収入共同も収入分配もしておりません。