お電話でのご相談・お問合せは
代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)

TEL.028-306-1605

ブログ

blog

遺言書の基本と注意点(おひとり様対策)

遺言書とは、自分の遺産を誰にどのように承継させるかを決めておく書面です。
1.相続人がいないおひとり様の財産はどうなる?
おひとり様の財産が自動的に国庫に帰属するわけではありません。
おひとり様に法定相続人がおらず、遺言書もない場合には、家庭裁判所に対して「相続財産清算人」選任の申立を行う必要があります。相続財産管理人が一定の手続きをすることによってはじめて、その財産が国庫へ帰属することになります。

2.相続財産清算人選任申立手続きの注意点
☑申立人が利害関係人または検察官に限定されている。
※利害関係人の例~特別縁故者、相続債権者、相続財産を管理している人、不動産の共有者などです。
☑申立時に予納金(管理人になる弁護士等の報酬として最低でも50万円前後)を納付しなければならないのが通常。

3.おひとり様は遺言書の作成が必須
おひとり様に法定相続人がおらず、遺言書もない場合には、残された財産は相続財産管理人を通して国庫に帰属されてしまいます。おひとり様ご本人には、法定相続人の立場にはないため相続権はないものの自分の財産を渡したい親密な関係者がいることも多々あります。たとえば、内縁の配偶者、介護に尽力してくれた知人、お世話になった施設などです。また、公益団体や自治体に遺贈寄付をしたいとういう要望も近時はとても増えてます。これらの関係者へご自分の遺産を確実に引き継いでもらえるようにするための対策が、遺言書の作成です。

3-1.遺言書の主な役割
遺言書の主な役割は、以下のとおりです。
☑財産の承継先を自由に決定することができる。
☑相続人以外の人に財産を承継させることもできる。
☑認定NPO、公益社団法人等、国や自治体などに寄付をすることもできる(遺贈寄付)。
☑法定相続人がいない方でも、遺言書によって「財産の行き場がない」という事態を回避できる。

3-2.遺言書作成上の注意点                                                                         ☑①注意点:必ず遺言執行者(遺言書の内容を実現する手続きを行う人)を定めておく。
※遺言書の内容が自動的に実現されるわけではありません。遺言書において遺言執行者を選任しておくことで、相続発生後に円滑で確実に相続手続きが行われます。
【ここが重要】
おひとりさま対策では遺言執行者を弁護士・司法書士等の専門家にしておくことが多いです。遺言執行者を選任しておけば、預貯金、株式、不動産などを全て換価して慈善団体などの遺贈  が可能です(清算型遺贈)。※ただし、譲渡所得税に要注意。
☑②注意点:必ず推定相続人の調査を必ず行う。
※本人が正しく法定相続人を把握していないケースもあるので要注意。
☑③注意点:法定相続人との間で遺留分や相続税に関するトラブルに発展するリスクがある。
※法定相続人との争族対策が必要です。

各分野の専門家が対応いたします

代表:司法書士かわまた法務事務所(担当:かわまた)

※当チームは、他仕業と連携するに当たり、弁護士法を遵守し、収入共同も収入分配もしておりません。