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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
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死後事務委任契約の基本と注意点
死後事務委任契約とは、死後の医療費・施設利用料等の支払い、葬儀、埋葬、納骨、法要などを第三者(法律専門家~弁護士・司法書士、事業者)に依頼しておく契約です。
1.死後事務委任契約の主な役割
☑生前に自らの希望を文書化しておくことで、身寄りがない方であっても自分の希望にかなうように死後の事務処理が行われる。
☑「自分の死後の手続きがきちんと行われる。」という安心感を得られる。
☑死亡届の提出、葬儀、火葬、行政手続き、各種変更・解約手続きなど、煩雑な手続きを専門家や事業者が引き受けるため、身寄りのある方の場合には、残された家族の精神的・時間的な負担を大きく減らせる。
2.死後事務委任契約の法的性質
死後事務委任契約は、次の2つの「特約付」の委任契約として裁判上も正式に認められています。
①特約1:委任者が死亡しても終了しない。
参照)委任契約は原則として委任者の死亡により終了(民法653)
②特約2: 相続人の解除権を制限する
【最高裁平成4年9月22日判決】
「(死後事務委任契約は)委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものではない」
【東京高裁平成21年12月21日判決】
「(死後事務委任契約は)不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する趣旨と解することが相当である」
3.死後事務委任契約の注意点
死後事務委任契約を利用する場合には、依頼者・依頼を受ける者(受任者)ともに以下の点に注意しながら進めなければなりません。
☑①注意点:委任事務に漏れがないように丁寧にヒアリングを行う。
※委任者本人は死後事務遂行時にはいないので、生前に本人の希望や生活実態を丁寧にヒアリングしておくことが求められる。委任事務を定期的に確認することも重要。
☑②注意点:必ず推定相続人の調査を必ず行う。
※死後事務受任者は、委任事務が終了した場合には、相続人に対して遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法第645条)。
☑③注意点:執行報酬・費用の受領方法に注意する。
※事務費用の支払い方法として、契約時に受任者に事務費用を預託する形式、契約と同時に信託会社へ信託する形式、相続発生時に遺言執行者から支払う形式などがある。
☑④注意点:紛争防止の観点から、死後事務委任契約は公正証書で締結するのが望ましい。
※法律上、必ずしも死後事務委任契約を公正証書で作成する必要はないものの、契約の特殊性からトラブルになりやすいので、公正証書で作成するのが一般的。
4.死後事務委任契約だけを締結するリスク
死後事務委任契約だけを締結することは可能ですがが、次のリスクがあるので、費用がかかりますが、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、遺言をセットで利用することを強く推奨します。
☑リスク①死後事務委任契約の受任者の立場では死亡届の届出人になれない。
※死亡の届出は、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができるので、任意後見契約を同時に締結するのが望ましい。
☑リスク② 委任者死亡の事実をタイムリーに知ることができなくなるおそれがある。
※見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約などを同時に締結しておく。
☑リスク③ 事前に預からない場合、執行費用・報酬の確保が困難となるおそれがある。
※遺言書を同時に作成しておく。
☑リスク④ 執行費用に残額があった場合の返還が困難となるおそれ(相続人行方不明、遺産分割で揉めている場合など)がある。
※遺言書を同時に作成しおく(→遺言執行者に返還できる)。
☑リスク⑤ 委任事務の内容に本人の希望や心変わりが反映されないおそれがある。
※見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約などを同時に締結しておき、受任者が本人の意向に変化がないか定期的に把握するような体制を整える。
5.委任者死亡の事実をできる限り早く知ることの重要性
見守り契約や任意後見契約を死後事務委任契約とセットで利用する目的は、委任者死亡の事実をできる限り早く知ることで、次の事態に十分に備える必要があるからです。
☑委任者の死亡によって死後事務遂行の義務が発生する。
☑委任者死亡の事実をできる限りタイムリーに知る必要がある。
☑発見が遅れた場合の次のリスクを回避することができる。
・本人の尊厳を損なうリスク
・委任者が希望した葬儀ができなくなるリスク
・相続人から受任者としての義務違反を追及されるリスク
5-1.委任者死亡の事実を把握するための対策
方法1 見守り契約、財産管理委任契約、任意後見など
方法2 緊急連絡先への登録
方法4 安否確認サービスの利用
方法3 緊急連絡カードの携帯
方法5 関係者との関係構築
5-2.主な執行費用の管理方法
①契約と同時に預ける方法(預託金方式)
契約と同時に執行費用・報酬を預託する方式です。
【メリット】 ☑手続きが簡単で費用がかからない。
☑迅速に執行事務を開始できる。
【デメリット】 ☑生前に執行費用・報酬を支払う必要がある。
☑受任者の信用に不安が残る(受任者の倒産、受任者の横領など)。
☑中途解約時の返金トラブル
☑預り金が200万円を超える場合には、犯罪収益移転防止法上の義務が生ずる(特定事業者のみ)。
☑余った財産は相続財産となり、相続人への引き継ぎに問題が残ることも。
②信託会社に信託する方法(信託方式)
信託会社に執行費用・報酬を信託する方式です。
【メリット】
☑執行費用・報酬は信託財産として保全される。
【デメリット】
☑生前に費用を支払う必要がある。
☑信託口口座の開設費用がかかる。
☑信託報酬がかかる。
☑信託会社ごとに信託財産の下限金額などの条件がある。
☑余った財産は相続財産となり、相続人への引き継ぎに問題が残ることも。
【参考】プルデンシャル生命 「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」
【参考】三菱UFJ信託銀行「おひとりさまライフサービス」
③生命保険を利用する方法(保険金方式)
保険会社から受任者に執行費用・報酬が支払われる方式です。
【メリット】
☑委任者は執行費用・報酬を一括で支払う必要がない。
【デメリット】
☑第三者受取が可能な保険会社・保険商品が限定されている。
☑第三者受取ができない場合には、遺言による受取人変更が考えられるが一定のリスクあり。
④相続財産から支払う方法(委任者管理方式)
遺言執行者から受任者に執行費用・報酬が支払われる方式です。
【メリット】
☑委任者は執行費用・報酬を一括で支払う必要がない。
☑管理コストがかからない。
【デメリット】
☑執行費用・報酬が不足するおそれがある。
☑受任者が一旦立替払いをしなければならない可能性がある。
