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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
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財産管理契約の基本と注意点
財産管理委任契約 1-1.財産管理委任契約の基本
「財産管理契約」とは、判断能力に問題はないが、身体的な衰え・傷病等(車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けない場合)により自ら財産管理が行うことが困難となった場合などに備えて、第三者(法律専門家~弁護士・司法書士、事業者)に財産管理等を委任しておく契約です。
1-2.財産管理委任契約が役に立つ場合
☑判断能力に問題はないが、身体的な衰え・傷病等(車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けない場合)により自ら財産管理が行うことが困難となった場合
☑若年者であっても、四肢や耳目などに身体障害を有する場合やALSや末期がんなどによって徐々に身体機能が衰えていく場合などにも利用できます。 ☑身体的な衰えがないが、管理が煩雑であったり、専門知識を有する財産(賃貸不動産など)を保有する場合にも有用となります。
こうした場合に備えて財産管理契約を結んでおけば、いざ、病気や加齢などで身体が不自由になったときなど財産管理が困難な状況になってしまっても、第三者に財産管理をサポートしてもらえます。財産管理だけでなく、介護・福祉サービスの契約や手続きなどを含めることもできます。
1-3.財産管理委任契約の注意点
見守り契約を利用する場合には、依頼者・依頼を受ける者(受任者)ともに以下の点に注意しながら進めなければなりません。
①注意点:後見制度と異なり受任者を監督する仕組みがない
☑原則として委任者が受託者を監督することになる。気力体力が十分でない高齢者が利用するケースが多いことを考えると、必ず任意後見契約とセットで利用し監督体制を整えて必要がある。
②注意点:管理対象財産や代理権の範囲は限定的に設定する
☑まだ本人に判断能力がある状態(=本人でも財産管理ができる)なので、受任者の権限の範囲は、必要な範囲に絞る方法などが考えられる。
③注意点:判断能力低下時に、受任者において速やかに任意後見監督人の選任申立を行う旨を規定する
☑判断能力が低下しているにも関わらず、任意後見契約をスタートさせず、監督人がいない状態で財産管理を継続すると本人に不利益が及ぶ恐れがある。
④注意点:財産管理委任契約によって取引が可能かどうかを事前に金融機関に確認する
☑金融機関によっては、財産管理委任契約による受任者の取引を認めないケースがあるので、事前に確認する必要があります(cf.代理人登録制度、指定代理請求制度、契約者代理制度)。
