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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
相続トラブル対策
Inheritance troubles
遺産分割で揉めそうな場合でも、
相続前の対策でトラブルを
回避できる場合があります
遺産をどのように分けるのか揉めそうな場合でも、相続前に対策をしておけばトラブルを回避できる場合があります。
例えば、遺産に含まれる財産の多くが不動産の場合、現金のように簡単に分割ができず、高額な不動産を誰が相続するのかについて揉めることが少なくありません。
相続対策の必要性
相続における4つの対策
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1.分割対策
『 争族 』を防ぐための法務対策
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2.納税対策
納税資金を事前に用意する対策
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3.節税対策
資産の世代間移転の税務対策
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4.財産管理対策
認知症・財産凍結防止対策
『分割対策』 が最も重要な理由
分割対策をしないまま相続が開始すると、相続人全員での話し合いで、誰が何を相続するかを話し合いで決める事となります。
この時、「話し合いがまとまらない」「相続人の中に行方不明者がいる」「相続人の中に認知症の人がいる」など、様々な問題が発生します。
最終的には、『 民法 』に従った相続が行われます。
相続人間で話がまとまらない場合
※審判では、法定相続分と異なる内容の審判をすることができない!
民法に定められている相続の前提
②各相続人の相続分はどれ位になるか? ⇒ 【法定相続分】
相続人間で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所で『遺産分割調停』の申立てを行います。
調停で不成立になった場合、家庭裁判所 での『遺産分割審判』への移行されます。
しかし、遺産分割の審判には重大な制限があり、審判では、ほとんどが法定相続分どおりで分けるのが基本となります。
結局、『財産』として望ましい承継とは、かけ離れた遺産分割になる可能性が非常に高くなります。
民法に従った相続
民法で定める法定相続人とは?
【血族相続人 第1順位の子供について
1.胎 児
胎児にも、相続および遺贈を受ける権利がある。
(ただし、死産だった場合には初めからいないものとして取扱われる)⇒相続発生時に胎児がいる場合には、出生を待って遺産分割協議
2.嫡出子と非嫡出子
胎児にも、相続および遺贈を受ける権利がある。
婚姻による子 ⇒ 嫡出子 □非嫡出子にも相続権あり。
婚姻によらない子 ⇒ 非嫡出子
(H25.12.5民法の一部を改正する法律が成立。非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等となった)
3.養 子
養親の嫡出子としての身分を取得する(実子の立場で相続人となる。)
⇒養子(普通養子)は、養親と実親の両方の相続を受ける。
代襲相続について
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①相続発生時に、既に死亡していた場合
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②相続欠格事由に該当する場合
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③廃除により相続権を奪われた場合
※兄弟姉妹の場合には、一代に限り代襲します。
※相続を放棄した場合には、代襲相続は認められません。
法定相続人となる人、ならない人の一覧表(参考)
相続分の確認
相続分
共同相続人が相続財産に対して有する権利義務の割合、もしくはその割合によって取得すべき価額
法定相続分
民法の規定により定められた相続分 *遺言で変更することが出来る
・配偶者の相続分は一定ではない
(配偶者相続人と血族相続人の順位の組合せによって決まる)
・組合せは5つしかない(全てこのうちのどれかに当てはまる)
指定相続分
遺言によって被相続人の意思で定められた相続分 *遺言以外の方法では出来ない
相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合
※ 同順位の血族相続人が複数人いるときの各人の相続分は原則として均等
※ 誰も相続人がいない場合、財産は【 国庫 】へ帰属します。
①配偶者と子が相続人の場合(第1順位) 配偶者:子=1:1
◆ 子の中に嫡出子と非嫡出子がいるとき
民法上の法定相続分は、非嫡出子は嫡出子の1/2(平成25年民法改正)
【遺産総額が1億円の場合】
配偶者Aの相続分・・・1億円×1/2=5,000万円
子BCDの合計相続分・・・1億円×1/2=5,000万円
子供の相続分5,000万円の内訳は・・・
Bの相続分・・・5,000万円×2/5=2,000万円
Cの相続分・・・5,000万円×2/5=2,000万円
Dの相続分・・・5,000万円×1/5=1,000万円
②配偶者と直系尊属が相続人の場合(第2順位) 配偶者:直系尊属=2:1
~法定相続分を定めた民法の改正~
【相続財産】1,200万円
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号但書前半部分)が削除
嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等になりました!
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法改正前
妻A:6分の3=600万円
子B:6分の2=400万円
子C:6分の1=200万円
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法改正後
妻A:4分の2=600万円
子B:4分の1=300万円
子C:4分の1=300万円
※新法は,最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続、遺産分割がされる場合について適用されます。9月4日以前に、遺産分割等により確定的なものとなった法律関係には適用がありません。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位) 配偶者:兄弟姉妹=3:1
◆兄弟の中に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
民法上の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の1/2
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【遺産総額が1億円の場合】
Aの相続分・・・1億円×3/4=7,500万円
BCDの合計相続分・・・1億円×1/4=2,500万円
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兄弟の相続分2,500万円の内訳は・・・
Bの相続分・・・2,500万円×2/4=1,250万円
Cの相続分・・・2,500万円×1/4= 625万円
Dの相続分・・・2,500万円×1/4= 625万円
④配偶者しか相続人がいないとき→配偶者が全遺産を単独で相続
⑤配偶者がいないとき→子、直系尊属又は兄弟姉妹のみが相続
相続における法定相続分の位置づけ
法定相続分
あくまで、遺産分けの基準となるもの
実際の相続分
①被相続人が遺言書で自由に遺産分けの内容を指定
②①の指定が無い場合、相続人全員で話し合い、誰が何を具体的に相続するかを自由に決める。※借金を誰が引き継ぐかについては債権者の同意が必要
③相続人同士で話し合いがまとまらない場合、裁判所によって法定相続分を基準とした遺産分割が行われる
相続トラブル対策での対応
生前に親の介護をした人がより多く遺産を相続したいと考えて、他の相続人と揉めるようなケースもあります。このような場合、例えば財産を残す人が生前に遺言書を書いて分割方法を決めておけば、相続人が遺産の分け方を決める必要がなくなり揉める心配がありません。
また、不動産を売却して現金で相続するようにすれば、分割しやすくなり揉めずに済む場合があります。
相続が争族になって相続人同士で揉めてしまうと、遺産を相続するまでに時間や手間がかかり精神的にも負担になるので、生前に相続トラブル対策をしておくことが大切です。
