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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
任意後見
Voluntary guardianship
METHOD
認知症や障害の場合に備えて、
事前に代わりにしてもらいたいことを
契約で決めておく制度です。
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見制度
任意後見制度とは万が一認知症などになった場合に事前に指定した人に自分の財産を管理してもらう制度で、信頼できる人に財産の管理や処分を任せられます。
自分で財産の管理や処分ができなくなったときに、家族などに任せたい場合は、任意後見制度の利用をおすすめします。
任意後見制度での対策
任意後見制度は認知症になる前に対策する必要があります。認知症発症後に利用できる法定後見制度という制度もありますが、制約も多く任意後見制度に比べると若干使いにくい制度です。例えば、裁判所が指定した専門家が後見人になって財産の管理を行う場合があり、家族が後見人になれるとは限りません。
もしも自分では財産の管理や処分ができなくなった場合に家族などに任せたい場合は、任意後見制度の利用を認知症になる前に対策を行う必要があります。
