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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
認知症対策
Dementia measures
MEASURES
認知症になってから対策をしても
できることが限られます。
認知症になる前に対策を考えましょう
認知症になってから対策をしようとしてもできることが限られます。任意後見制度や家族信託は使えず、遺言書や生前贈与によって生前対策をすることも基本的にはできません。
認知症を発症してから慌てないためにも、生前対策は早めに始めることが大切です。
認知症対策での対応
一般的に認知症になると財産の管理や処分ができなくなり、相続対策もできなくなります。例えば、認知症になると銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなり、また介護施設に入るための資金に充てる目的で家や土地を売却したくても売ることがとても困難になります。
認知症対策を取っていない場合、以下の法律行為ができなくなります
- ●不動産の管理や修繕・売却
- ●預金口座の解約・振込み・引き出し
- ●生命保険の加入・請求
- ●子供・孫などへの生前贈与
- ●遺言書の作成
- ●遺産分割協議への参加
- ●株主の場合は、議決権の行使
任意後見制度や家族信託を使えば、認知症などで自分の判断能力が低下した後の財産の管理や処分を家族などに任せられます。さらに、家族信託の場合は財産を誰が相続するのかまで決められるため、相続対策としても使える点がメリットです。
