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予約型代理人サービスの4つのデメリット

①判断能力低下後は契約できない                                                                            あらかじめ代理人を登録しておく制度のため、認知症の症状が進行してからでは新規の申し込みができません。本人がしっかりしている「今のうち」に準備する必要があります。

②第三者の監督機能がない                                                                              成年後見制度とは異なり、代理人の活動をチェックする第三者(後見監督人など)がつきません。万が一、代理人が不適切な引き出しをした場合でも、外部から是正するのが難しいというリスクがあります。

③代理人の変更や追加が困難                                                                            契約時に指定した代理人が本人より先に亡くなった場合など、判断能力が低下した後では原則として代理人の変更や追加ができません。

④利用できる金融機関と範囲が限定的                                                                       すべての金融機関で取り扱っているわけではなく、主に大手銀行や一部の証券会社に限られます。また、引き出しの上限額が設定されていたり、日常的な支払い以外の複雑な金融取引ができなかったりする制約もあります。

他の制度との比較成年後見制度や家族信託に比べて、家庭裁判所への申し立てが不要で手続きが簡単・スピーディーという大きなメリットがあります。一方で、財産管理の安全性や自由度には違いがあるため、ご家庭の状況に合った対策を検討しましょう。

各分野の専門家が対応いたします

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