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代表:司法書士かわまた法務事務所(担当かわまた)
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予約型代理人サービスの利便性と利用上の注意点
1. 予約型代理人サービスとは
もしも高齢の親が認知症になってしまったら。
そんなとき、病院や介護施設の費用を払うために、親名義の預金を引き出そうとしても「もうご本人の意思確認ができないため、お手続きできません」と銀行で断られるケースが少なくありません。実際に、認知症などで判断能力が低下すると、たとえ実の子どもや配偶者であっても、勝手に預金を引き出すことはできなくなります。銀行は、ご本人の資産を守るため、口座の利用を制限する措置、いわゆる「口座凍結」を行うのです。
一度口座が凍結されてしまうと、ATMでの引き出しも、定期預金の解約も、窓口での手続きもストップします。介護費用や突然の入院費用などが親の口座からは支払えなくなる可能性があります。
このような事態に備える方法として、以前から成年後見制度(法定後見・任意後見)がありました。しかし、後見制度を利用するには家庭裁判所での手続きが必要で、申立書類の準備や医師の診断、場合によっては数か月の時間を要するうえ、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われることになります。「手続きが煩雑で、柔軟な対応が難しい。」と感じる方も多く、実際には制度の利用に二の足を踏むご家族も少なくありません。
そんな中で近年注目されているのが、銀行が提供する「予約型代理人」サービスです。これは、本人がまだ元気なうちに、将来もし認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ「この人に口座の手続きを任せたい。」と代理人を登録しておく制度です。いざという時には、事前に登録した代理人が、本人に代わって預金の払い戻しや振込、各種手続きができるようになります。
「もしもの時に口座が使えない。」という事態を未然に防ぐ、有効な仕組みとして注目が高まっているこの制度について、本稿では認知症対策専門の司法書士が、制度の仕組み、メリット・デメリット、成年後見や家族信託との違い、実際の活用事例などをわかりやすく解説します。
1-1. サービスの概要
予約型代理人サービスとは、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来自分の代わりに銀行での取引を任せたい家族(代理人)を、あらかじめ銀行に届け出ておく制度です。代理人として登録できるのは、通常は配偶者や二親等以内の親族(子ども・兄弟姉妹・孫など)で、銀行によっては事実婚のパートナーなども認められる場合があります。
将来、本人の認知機能や判断能力が低下し、自ら銀行取引を行うことが難しくなった際には、代理人が医師の診断書など所定の書類を銀行に提出することで、本人に代わって預金の出し入れや各種手続きを行えるようになります。
ただし、代理人が実際に取引を始めるまでの間は、本人自身が通常通り口座を管理することになります。この制度はあくまで「もしも」のときに備えて事前に代理人を“予約”しておく仕組みであり、本人の判断能力が保たれている限りは、従来通りご本人が自由に口座を利用できます。
1-2. どんな取引ができる?
代理人ができる手続きの範囲は銀行によって若干異なりますが、一般的には以下のような日常的な銀行業務が含まれます。
☑預金の引き出しや振込
☑定期預金の解約
☑公共料金などの支払い
☑通帳やキャッシュカードの再発行
☑住所変更の手続き
☑残高証明書の取得
また、証券口座を開設している場合は、有価証券の売却や送金などの手続きも含まれることがあります。つまり、介護費用や医療費の支払い、生活費の管理など、日常の資金管理に必要な大半のことは、代理人によって行うことが可能です。
ただし、注意が必要なのは、この制度で代理人が対応できるのは「登録した銀行の口座に関する取引のみ」であるという点です。他の金融機関の口座の手続きや、不動産の売買・賃貸契約などの銀行以外の手続きには対応していません。
また、代理人が取引を始めるには、銀行所定の形式で作成された医師の診断書の提出が必要です。この診断書で、本人の判断能力の低下が明確に証明された場合にのみ、代理人が動ける仕組みです。
つまり、「最近もの忘れが増えてきたから、念のため取引を任せたい。」といった軽度の心配段階では代理権は発動せず、一定以上に認知機能の低下が進行していなければ、代理人として手続きを行うことはできません。
1-3. 利用できる金融機関
この予約型代理人制度は、全国銀行協会が2021年にガイドラインを公表したことをきっかけに、全国の金融機関で導入が進みました。現在は以下のような銀行でサービスが提供されています。
・三菱UFJ銀行(「予約型代理人サービス」)
・三井住友銀行(「代理人指名手続」)
・みずほ銀行(「代理人予約サービス」)
・イオン銀行
・大和証券 など
これに加えて、一部の地方銀行や信用金庫でも対応を開始しているところがあります。例えばみずほ銀行では、代理人が医師の診断書を提出することで、預金の引き出し・解約、投資商品の売却、住所変更などの手続きを無料で行うことができます(診断書の取得費用は自己負担)。サービスの名称は銀行によって異なりますが、いずれも共通して「認知症等による口座凍結に備えるための事前対策」という目的で提供されています。
ただし、申し込みは銀行ごとに個別に行う必要があるため、たとえば三菱UFJ銀行で代理人登録しても、他行の口座にはその効力は及びません。複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの銀行で個別に申し込みを行う必要があります。
申し込みの際は、本人と代理人が一緒に銀行窓口を訪れて手続きを行う必要があり、所定の申込書を提出します。郵送やインターネットでの受付には対応していない銀行がほとんどです。
一度登録すれば定期的な更新は不要で、継続的に有効な登録となりますが、重要な注意点として、本人の判断能力が低下した後では新たな代理人登録はできません。したがって、「まだ元気なうち」に備えておくことが何よりも重要です。
2. 予約型代理人のメリット・デメリット
では、この予約型代理人サービスには具体的にどんなメリットがあり、どんな点に注意すべきでしょうか?成年後見制度など他の方法と比べた長所・短所を踏まえ、専門家の視点から解説します。他サイトで言及されている一般的な事項だけでなく、実務上感じるポイントや実例も交えてお伝えします。
2-1. 予約型代理人サービスのメリット
予約型代理人サービスには、次のようなメリットがあります。
①手続きが簡単でスピーディー
成年後見制度のように家庭裁判所に申し立てる必要はなく、銀行で所定の届出を行うだけで手続きが完了します。将来、本人の判断能力が低下した際には、代理人が診断書を提出することで、速やかに代理取引が開始できるため、急な資金手当てにも対応しやすい制度です。
②費用負担が非常に少ない
制度の利用自体に費用はかからず、契約書の作成や専門職への依頼も不要です。かかるのは、発動時に必要となる医師の診断書作成費用(数千円から1万円程度)程度で済みます。成年後見制度や家族信託に比べると、低コストで対策を行うことができます。
③ 銀行内で手続きが完結し、家族だけで進められる
すべての手続きが銀行窓口で完結するため、煩雑な法的書類の作成や家庭裁判所とのやりとりは不要です。必要書類も、本人・代理人の本人確認書類や印鑑証明書など、一般的に準備しやすいものに限られており、多くの場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずとも家族だけで対応できます。
④判断能力がある間は、本人が自由に管理できる
代理人が実際に代理人として権限を持つのは、本人の判断能力が低下した後なので、「元気なうちは自分で管理したい」という方に向いている
⑤口座凍結を未然に防げる この制度の最大のメリットは、本人の認知症進行後も、事前登録された代理人が銀行取引を行えるため、口座凍結によって生活費や介護費、入居一時金などの支払いに困るリスクを防げることです。大切な預貯金を「いざというとき」に使えないまま眠らせてしまう事態を回避できます。
2-2. 留意点・注意点
他方、利用にあたっては次のような制限や注意点があります。
①指定できる代理人に制限がある
代理人として登録できるのは、原則として配偶者または二親等以内の親族に限られます。一部の銀行では事実婚パートナーも認められる場合がありますが、公的証明が求められます。また、申込時には銀行による審査が行われ、事情によっては代理人として認められないケースもあるため、誰でも登録できるわけではありません。
② 利用できる範囲は特定の銀行に限られる
この制度は各銀行が独自に運用しているサービスのため、登録した銀行でしか有効ではありません。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行で個別に申し込む必要があります。また、すべての金融機関が対応しているわけではなく、地方銀行やゆうちょ銀行では導入されていないこともあるため、希望する口座で利用できないケースもあります。
③管理できる資産の範囲が限定的
代理人が手続きできるのは、登録した銀行の口座に限られます。たとえば、不動産の売却、他の金融機関の口座解約、介護施設との契約手続きなど、銀行外の取引には対応していません。資産をより広範に管理したい場合は、家族信託や成年後見制度など、別の手段を組み合わせる必要があります。
④発動には医師の診断書が必須
代理人が実際に動けるのは、銀行所定の形式で作成された診断書により、本人の判断能力が明確に低下していると認められたときに限られます。軽度の認知症や、物忘れが気になる段階では制度を発動できません。主治医が診断書の作成に協力してくれない場合や、本人が受診を拒否する場合など、発動のタイミングを逃す可能性もあります。
⑤代理人の不正リスクに対する監督がない
この制度には家庭裁判所などの外部監督機関が存在せず、代理人の行動は実質的にチェックされません。そのため、悪意ある代理人が不正に預金を引き出すリスクがあります。信頼できる人を選ぶことが大前提であり、家族間での情報共有や通帳の管理ルールなど、透明性を保つための工夫が不可欠です。
⑥発動後の取引には代理人の「来店」が必須 代理人が実際に銀行口座からお金を引き出したり、振込・解約などの取引を行う場合は、銀行窓口へ直接来店する必要があります。ATMやネットバンキングによる取引は認められていないケースが多く、遠方に住んでいるご家族や仕事で平日昼間に動けない方にとっては大きな負担になる場合があります。
⑦本人のキャッシュカードやネットバンキングは利用停止に
予約型代理人サービスが発動すると、本人のキャッシュカードやネットバンキングは原則として利用停止となります。これは、判断能力の低下が確認された状態での誤操作や、第三者による不正利用を防ぐために、本人の口座への直接アクセスを銀行が遮断する措置です。
つまり、本人が一部でも判断能力を保っていたとしても、銀行は安全性を最優先に、本人の取引手段が停止します。そのため、施設入所中の本人が「自分で少しでも引き出したい」と思っても、それができない状況になります。
